代々木塾 弁理士試験 短答

平成28年度 短答試験

【商標】1
 商標法第2条に規定する「商標」及び「商品・役務」について、次のうち、正しいものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。

2 商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の知覚によつて認識することができるもの」と規定されているので、商標法上は、人の視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚で認識できるものは、すべて「商標」に該当する。

3 商標法上の「商品」は、商取引の目的となるものであれば足りることから、特許権等の知的財産権も商標法上の「商品」に該当する。

4 レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。

5 商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。

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