弁理士試験 代々木塾 趣旨

【問題】趣旨
 商標法第13条第1項において、特許法第43条第2項の規定を準用し、同法第43条第2項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、読み替えることとした趣旨について説明せよ。