弁理士試験 代々木塾 趣旨

【問題】
 商標法第16条の2第3項において「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。