弁理士試験 代々木塾 趣旨

【問題】
 商標法第16条の2第4項において「審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。