2019年6月9日 弁理士試験 代々木塾 商5条4項 趣旨

2019年6月9日 弁理士試験 代々木塾 商5条4項 趣旨

 

【問題】商標法5条4項
 平成26年改正により、商標法第5条第4項において
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。」
と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成26年改正において、音商標等の新しいタイプの商標についても商標登録を認めることとした(2条1項柱書)。
 しかし、音商標等については、商標登録を受けようとする商標の記載のみでは(5条1項2号)、その範囲を明確に特定することができない場合がある。
 そこで、平成26年改正において、音商標等については、どのような態様の商標であるのか、商標の詳細な説明を願書に記載させることとし、又は所定の物件を願書に添付させることとした(5条4項)。