2019年6月11日 弁理士試験 代々木塾 商7条1項 趣旨

2019年6月11日 弁理士試験 代々木塾 商7条1項 趣旨

【問題】商標法7条1項
 平成18年改正において、団体商標の商標登録を受けることができる者として「その他の社団」を追加することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成18年改正前は、団体商標の商標登録を受けることができる社団は、改正前の民法34条の規定により設立された公益社団法人に限られていた。
 しかし、近年、構成員を有する法人格のある商工会議所等の社団においても、構成員に商標を使用させている実情がある。
 そこで、平成18年改正において、「その他の社団」も、団体商標の商標登録を受けることができることとした(7条1項)。
 その他の社団には、商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人NPO法人)等の特別の法律により法人として設立された社団が含まれる。