2019年6月12日 弁理士試験 代々木塾 商7条3項 趣旨

2019年6月12日 弁理士試験 代々木塾 商7条3項 趣旨

【問題】商標法7条3項
 商標法第7条第3項において「第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項〔商標登録出願〕の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 団体商標の商標登録を受けることができる者は、一般社団法人、その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人に限られている(7条1項)。
 しかし、出願人がこれらの法人に該当するかどうかは、出願人から証明書の提出がなければ、判断することができない。
 そこで、団体商標の主体的要件を方式要件とするために、出願人がこれらの法人に該当することを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならないこととした(7条3項)。