2019年6月29日 弁理士試験 代々木塾 令和元年改正法について

2019年6月29日 弁理士試験 代々木塾 令和元年改正法について

特許法では、査証の制度が導入されました。
特105条の2から特105条の2の10までが新設されました。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法では、損害額の算定の規定が改正されました。
納得感のある損害額を請求できるようにしました。

意匠法では、意匠法の保護対象に、建築物や画像が含まれることとなりました。
関連意匠制度が利用しやすい制度に大きく改正されました。

商標法では、商4条2項に係る商標権であっても、他人に通常使用権の許諾ができることとなりました。

令和元年改正法の施行期日は、公布の日から1年以内ですので、来年の弁理士試験の範囲に含まれることが確実です。