2019年11月7日(木) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

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甲は、国際意匠登録出願Aをした。国際意匠登録出願Aは、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をハンドルとする部分意匠イの出願である。
国際意匠登録出願Aの国際登録の日後、乙は、意匠に係る物品を自転車とする全体意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
乙は、意匠登録出願Bに係る全体意匠ロについて拒絶理由が通知されることがあるか。

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