2020年6月2日(火)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020年6月2日(火)弁理士試験 代々木塾 意匠法


甲は、靴の意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
乙は、靴の意匠ロを創作したので、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
丙は、靴の意匠ハを創作したので、意匠ハについて意匠登録出願Cをした。
意匠登録出願Aと意匠登録出願Bと意匠登録出願Cは、同日にされ、意匠イと意匠ロと意匠ハは、相互に類似するものであるとした場合、甲は、意匠登録出願Aに係る意匠イについて意匠登録を受けることができるか。


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弁理士試験が9月以降に延期(短答試験日は9月20日)
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2020短答対策講座 5月31日(日)~7月26日(日)全9回
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2021年度対策
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2021短答条文解析講座 5月スタート
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