2020年8月18日(火)弁理士試験 代々木塾 特許法

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甲は、独自に完成した発明イを刊行物Pに発表した。
その数日後、刊行物Pを見た乙が発明イを知って発明イと同一の考案イについて実用新案登録出願Bをした。
その数日後、甲は発明イについて特許出願Aをした。
特許出願Aは、刊行物Pに発表した発明イについて特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができるものである。
乙の実用新案登録出願Bについて実用新案権の設定の登録がされたときは、甲の特許出願Aは、乙の実用新案登録出願Bを引用して特許法第39条第3項の規定により拒絶されるか。


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