2020年9月7日(月)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020年9月7日(月)弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、靴の意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。 その日後、甲は、意匠イには類似しない靴の意匠ロを創作したので、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。 その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。 その日後、甲は、意匠登録出願Bについて、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠ロが掲載された意匠公報が発行された。 その日後、甲は、意匠イと意匠ロのいずれにも類似する靴の意匠ハを創作したので、意匠ハについて、登録意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Cをした。 甲は、意匠登録出願Cに係る意匠ハについて、意匠登録を受けることができるか。

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