2020年9月24日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020年9月24日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

意匠法第2条第1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定しているが、この規定において、意匠には建築物の形状等を含むこととした趣旨について説明せよ。

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