弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年11月4日(水)

弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年11月4日(水)

甲は、靴の意匠イを創作したので、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aは、部分意匠の出願ではない。
乙は、靴の意匠ロを創作したので、甲の意匠登録出願Aの日から10日後に、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Bは、部分意匠の出願ではない。靴の意匠ロは、靴の意匠イに類似している。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、乙は、意匠登録出願Bについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠ロが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、甲は、意匠登録出願Aに係る登録意匠イと同一の意匠に係る靴Pを日本国内において製造販売する事業の準備を開始し、その3か月後には靴Pの製造販売を開始した。
その事実を知った乙は、甲に対して、靴Pの製造販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
この訴訟における甲の抗弁について説明せよ。

代々木塾の講座案内
代々木塾HP 「講座案内」「ゼミ案内」「コース案内」
最新の情報がアップされています。