弁理士試験 代々木塾 2020年11月10日(火) 特許法

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甲は、パリ条約の同盟国の国民であり、靴の発明イを完成したので、自国に発明イについての最初の特許出願Aをしたところ、出願日が認定された。 その後、甲は、特許出願Aの日から11月を経過した時に、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の有効な主張を伴う特許出願Bを日本国の特許庁にした。 特許出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1に靴の発明イが記載され、請求項2に発明イを改良した靴の発明ロが記載され、明細書と図面に発明イと発明ロが記載されていた。 特許出願Aの日後、特許出願Bの日前に、日本国内において頒布された刊行物Pに発明イが記載されていた場合において、特許出願Bは、拒絶理由に該当することがあるか。

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弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年11月6日(金)

弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年11月6日(金)

甲は、自転車のハンドルの形状等にデザイン上の特徴を有する自転車の意匠を創作したので、意匠に係る物品を「自転車」とし、意匠登録を受けようとする部分を「ハンドル」とする部分意匠イの意匠登録出願Aをした。
乙は、自転車のサドルの形状等にデザイン上の特徴を有する自転車の意匠を創作したので、甲の意匠登録出願Aの日から10日後に、自転車の全体意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、乙は、意匠登録出願Bについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠ロが掲載された意匠公報が発行された。
乙の意匠登録出願Bに係る意匠公報に掲載されたハンドルの形状等は、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報に掲載されたハンドルの形状等と類似するものとする。
その日後、甲は、自転車Pを日本国内において業として製造販売する事業の準備を開始し、その3か月後には、製造販売を開始した。
自転車Pに含まれるハンドルの形状等は、甲の意匠登録出願Aに係るハンドルの形状等と同一であり、かつ、乙の意匠登録出願Bに係る意匠公報に掲載されたハンドルの形状等と類似するものである。
自転車Pに含まれるサドルの形状等は、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報に掲載されたサドルの形状等と非類似であるが、乙の意匠登録出願Bに係る意匠公報に掲載されたサドルの形状等と類似するものである。
自転車Pにおけるハンドルの位置、大きさ、範囲は、甲の意匠登録出願Aに係る意匠公報に掲載されたものと同程度であり、かつ、乙の意匠登録出願Bに係る意匠公報に掲載されたものとも同程度である。
乙は、甲に対して、自転車Pの製造販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
この訴訟において、甲は、自己の意匠登録出願Aに係る意匠権の効力が及ぶ範囲内の実施である旨の抗弁を主張することができるか。

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弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年11月4日(水)

弁理士試験 代々木塾 意匠法 2020年11月4日(水)

甲は、靴の意匠イを創作したので、靴の意匠イについて意匠登録出願Aをした。意匠登録出願Aは、部分意匠の出願ではない。
乙は、靴の意匠ロを創作したので、甲の意匠登録出願Aの日から10日後に、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。意匠登録出願Bは、部分意匠の出願ではない。靴の意匠ロは、靴の意匠イに類似している。
その日後、甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、乙は、意匠登録出願Bについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、登録意匠ロが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、甲は、意匠登録出願Aに係る登録意匠イと同一の意匠に係る靴Pを日本国内において製造販売する事業の準備を開始し、その3か月後には靴Pの製造販売を開始した。
その事実を知った乙は、甲に対して、靴Pの製造販売の停止を求める差止請求訴訟を提起した。
この訴訟における甲の抗弁について説明せよ。

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2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法

2020年9月26日(土)弁理士試験 代々木塾 意匠法


甲は,靴の意匠イを創作したので、意匠イについて意匠登録出願Aをした。
その日後、甲は、意匠イに類似する靴の意匠ロを創作したので、意匠ロに係る靴Pを東京都内において製造販売する事業を開始した。
その日後、甲は、意匠イと意匠ロに類似する靴の意匠ハを創作したので、靴の意匠ハについて意匠登録出願Bをした。
甲は、意匠登録出願Bに係る意匠ハについて意匠登録を受けることができるか。


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2020年9月24日(木)弁理士試験 代々木塾 意匠法

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意匠法第2条第1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定しているが、この規定において、意匠には建築物の形状等を含むこととした趣旨について説明せよ。

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2020年9月20日(日)弁理士試験 代々木塾

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次は論文試験です。
11月8日まで、約50日です。
短答試験を受けた方は、結果は気にしないで、今日から論文試験の勉強を開始しましょう。