弁理士試験 代々木塾 2020年11月10日(火) 特許法

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甲は、パリ条約の同盟国の国民であり、靴の発明イを完成したので、自国に発明イについての最初の特許出願Aをしたところ、出願日が認定された。 その後、甲は、特許出願Aの日から11月を経過した時に、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の有効な主張を伴う特許出願Bを日本国の特許庁にした。 特許出願Bの願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1に靴の発明イが記載され、請求項2に発明イを改良した靴の発明ロが記載され、明細書と図面に発明イと発明ロが記載されていた。 特許出願Aの日後、特許出願Bの日前に、日本国内において頒布された刊行物Pに発明イが記載されていた場合において、特許出願Bは、拒絶理由に該当することがあるか。

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