弁理士試験 代々木塾 趣旨
【問題】
平成8年改正により、商標法第15条の3第1項において
「審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。」
と規定することとした趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第15条において、その商標登録出願人がその商標について商標登録を受ける権利を有していないときを、拒絶理由としないこととした趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第15条において、特許法第38条の規定に違反していることが拒絶理由として準用されていない趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第15条第1号において、商標法第8条第1項の規定により商標登録をすることができないものであるときが、拒絶理由とされていない趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第13条の2第1項において、金銭的請求権の発生の要件として、第三者が悪意で使用しているときであっても警告しなければならないとすることとした趣旨について説明せよ。
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【問題】
平成11年改正により、商標法第13条の2第1項において「商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第13条第2項において、特許法第34条第1項の規定を準用しないこととした趣旨について説明せよ。