弁理士試験 代々木塾 趣旨

【問題】
 平成11年改正により、商標法第13条の2第1項において「商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。」と規定することとした趣旨について説明せよ。