2019年8月2日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019年8月2日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠に係る物品を「自転車」とし、意匠登録を受けようとする部分を「ハンドル」とする部分意匠イの意匠登録出願Aをした。その後、甲は、意匠に係る物品を「自転車」とする全体意匠ロの意匠登録出願Bをするときは、部分意匠イを本意匠とする関連意匠とすることができるか。

 

2019年7月30日(火) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019年7月30日(火) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをした。

その日後、甲は、意匠ロについて意匠登録出願Bをした。

その日後、甲は、意匠ハについて意匠登録出願Cをした。

意匠ロは、意匠イに類似し、意匠ハは、意匠ロに類似するが、意匠イには類似しないものとする。

甲は、意匠イと意匠ロと意匠ハについて意匠登録を受けることができるか。

 

2019年7月29日(月) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019年7月29日(月) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠イについて意匠権の設定の登録を受けたが、登録料の不納付により当該意匠権が消滅した。その後、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願をすることができるか。

 

2019年7月25日(木) 弁理士試験 代々木塾 論文

2019年7月25日(木) 弁理士試験 代々木塾 論文

最近の論文試験では、内容のある答案を作成しないと、偏差値54を超えることが困難となっています。

本当に理解しているか、これを確認しながら採点をしているようです。

単に条文を書き写したにすぎない答案は、理解をしているとはいいがたいという評価になります。

真の理解を示す答案を作成することが必要です。

形式面を整えるだけでは合格が困難です。内容面が重要です。