2019年8月2日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

2019年8月2日(金) 弁理士試験 代々木塾 意匠法

甲は、意匠に係る物品を「自転車」とし、意匠登録を受けようとする部分を「ハンドル」とする部分意匠イの意匠登録出願Aをした。その後、甲は、意匠に係る物品を「自転車」とする全体意匠ロの意匠登録出願Bをするときは、部分意匠イを本意匠とする関連意匠とすることができるか。