2020年8月14日(金) 弁理士試験 代々木塾 特許法

2020年8月14日(金) 弁理士試験 代々木塾 特許法


甲は、発明イを刊行物Pに発表した後、発明イとその改良発明ロについて特許出願Aをした。特許出願Aの日から10日後に、甲は特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをした。新たな特許出願Bの日から10日後に、甲は特許出願Aについて刊行物Pに発表した発明イが特許法第30条第2項(発明の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出した。
甲は、新たな特許出願Bにおいて、刊行物Pに発表した発明イについて同法第30条第2項(発明の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることができるか。


短答試験日:9月20日
論文試験日:11月8日

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