2019年5月13日 弁理士試験 代々木塾 商24条1項の趣旨
【問題】商標法第24条第1項において商標権の分割を認めた趣旨について説明せよ。あわせて、商標権の分割により商標権者が得られる利益について説明せよ。
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弁理士試験 代々木塾 趣旨
【問題】
商標法第17条の2第1項において、意匠法第17条の3の規定を準用することとした趣旨を説明せよ。
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【問題】
商標法第16条の2第4項において「審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第16条の2第3項において「第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
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【問題】
商標法第16条の2第1項において「審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
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【問題】
平成8年改正により、商標法第16条において「政令で定める期間内に」と規定することとした趣旨について説明せよ。