代々木塾 弁理士試験

甲は、乗用自動車の意匠イについて、秘密にすることを請求する期間を3年とする秘密意匠として意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされ、設定の登録があったときに発行される意匠公報が発行された。乙は、この意匠公報の発行の日から1月後に、イの一部に類似するドア部分に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車」とする部分意匠として意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

これは正しいか。

2019短答直前答練(通学・通信)全6回
通学 日曜コースと水曜コースから選択可能
日曜コース 3月31日~5月5日 10:00~12:30
水曜コース 4月3日~5月8日 19:00~21:30
通信 日曜日に資料をメールで送信
2019短答直前模試(通学・通信)全2回
第1回 4月20日(土) 12:30~17:00
第2回 5月4日(土) 12:30~17:00
合計60問の問題を3時間30分で解答する模擬試験です。
通信 通学と同時期に資料をメールで送信