代々木塾 弁理士試験 論文

【問題】
 X会社は、商品「香水」に使用をする商標イについて商標登録出願Aをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日と認定された。
 X会社は、商標登録出願Aの日後、香水Pを業として製造し、この香水Pに商標イを付したものを日本国内で業として販売する事業を開始した。
 その後、商標イはX会社の業務に係る香水Pを表示するものとして日本全国の需要者の間に周知となっている。
 X会社は、商標登録出願Aに係る商標イについて、補正をすることなく商標権の設定の登録を受けた。
 X会社と競争関係にあるY会社は、商標イが付された香水Pの売れ行きがよいことを知ったので、商標イに類似する商標ロについて商品「香水」及び商品「かばん類」を指定商品とする商標登録出願Bをしたところ、その願書を提出した日が商標登録出願の日と認定された。
 Y会社は、現在に至るまで、商標ロは、使用していない。
 この設例において、下記の設問に答えよ。
 ただし、特に文中に明示した場合を除き、各設問は独立しているものとする。また、特に文中に明示した場合を除き、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、出願時の特例の適用を受ける出願でもなく、補正後の新出願でもなく、国際商標登録出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、商標権の消滅は考慮しないものとする。また、商品「香水」と商品「かばん類」とは類似しないものとする。

設問(1)
 Y会社の商標登録出願Bの審査において、X会社の商標イとの関係において、どのような拒絶理由が想定されるか。

設問(2)
 商標登録出願Bについて拒絶理由が通知された場合、Y会社は、商標ロについて商標権を取得することができるか。