代々木塾 弁理士試験 短答

平成28年度 短答試験

【商標】4
 商標登録出願における拒絶の理由に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

1 商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

2 公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願する場合は、登録を受けることができる。

3 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標については、同法による品種登録を受けた本人であれば、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

4 商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当していても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後になされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。

5 商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。