2019年11月12日(火) 弁理士試験 代々木塾 意匠法
甲は、部分意匠イについて意匠登録出願Aをした。
甲は、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録を受け、部分意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
その日後、甲は、全体意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
全体意匠ロが部分意匠イに類似するときは、甲は、意匠登録出願Bに係る全体意匠ロについて意匠登録を受けることができるか。
代々木塾 講座案内
令和元年改正に対応した内容です。
2020短答条文解析講座 意匠法
2020論文講義基礎講座 意匠法
2020意匠法改正法講座(12月22日開催)