代々木塾 弁理士試験 趣旨

【問題】
 商標法第7条第2項において「前項の場合における第三条第一項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。」と規定することとした趣旨について説明せよ。