代々木塾 弁理士試験 趣旨

【問題】
 商標法第4条第3項において「第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。