代々木塾 弁理士試験 論文

【問題】
 A会社のデザイン開発部に勤務する従業員甲は、自転車のハンドルの形態aに特徴のあるデザインを創作したので、A会社は、甲から意匠登録を受ける権利を譲り受けたうえで、当該デザインに係る自転車用ハンドルPを試作し、試験的に販売を開始した。
 その後、A会社は、意匠登録出願A1をした。出願A1の願書の意匠に係る物品の欄に自転車と記載され、当該願書に添付した図面に自転車の一組の図が記載されていた。当該図面に記載された自転車の形態のうちハンドルの形態は、自転車用ハンドルPの形態aと同一であった。
 なお、出願A1は、部分意匠に係るものではない。
 A会社の出願A1は、自転車用ハンドルPを引用して拒絶されることがあるか。
 ただし、出願は、分割又は変更に係るものでもなく、補正後の意匠についての新たな出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。また、意匠登録出願A1において新規性の喪失の例外の適用を受ける手続はされていないものとする。