代々木塾 弁理士試験 趣旨

【問題】
 平成26年改正により、商標法第2条第1項において「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」と規定することとした趣旨について説明せよ。