2019-03-27 代々木塾 弁理士試験 論文 【問題】 特許権Aに係る特許請求の範囲の記載は、下記のとおりである。【請求項1】成分aと成分bを含む化粧水。【請求項2】成分cを含む請求項1に記載の化粧水。 特許権Aについて訂正審判Bを請求する場合において、請求項1を成分aと成分bと成分cを含む化粧水に変更し、請求項2の内容は変更しないとする訂正ができるか。 ただし、成分aと成分bと成分cを含む化粧水は、特許権Aに係る特許出願の願書に最初に添付した明細書に記載されており、特許権Aの設定の登録時の明細書にも記載されているものとする。