代々木塾 弁理士試験 論文

特許出願の特許請求の範囲に記載された発明を分割して新たな特許出願をする場合には、分割と同時にもとの特許出願について分割する発明に係る請求項を削除する補正をしなければなりません。
当該補正をしないときは、どうなるでしょうか。

商標登録出願を分割して新たな商標登録出願をする場合に、分割と同時にもとの商標登録出願について分割する指定商品を削除する補正をしないときは、どうなるでしょうか。