2019年6月6日 弁理士試験 代々木塾 商4条1項8号 趣旨

2019年6月6日 弁理士試験 代々木塾 商4条1項8号 趣旨

 

【問題】商標法4条1項8号
 商標法第4条第1項第8号において
「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」
と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 商標法の保護対象たる業務上の信用は(1条)、自他商品等の識別力を本質的機能とする商標の出所表示等の諸機能が発揮されて蓄積される。そのため、商標法は、自他商品等の識別力を有する商標であることを商標登録の要件としている(3条1項各号)。
 しかし、自他商品等の識別力のある商標であっても、他人の肖像等を含む商標について商標登録を認めたのでは、当該他人の人格権を毀損することになり妥当でない。
 そこで、他人の肖像等を含む商標については、その他人の承諾がない限り、商標登録を受けることができないこととした(4条1項8号)。