2019年6月3日 弁理士試験 代々木塾 商4条1項7号の趣旨

2019年6月3日 弁理士試験 代々木塾 商4条1項7号の趣旨

 

【問題】商標法4条1項7号
 商標法第4条第1項第7号において
「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」
と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 商標法の保護対象たる業務上の信用は(1条)、自他商品等の識別力を本質的機能とする商標の出所表示等の諸機能が発揮されて蓄積される。そのため、商標法は、自他商品等の識別力を有する商標であることを商標登録の要件としている(3条1項各号)。
 しかし、自他商品等の識別力のある商標であっても、国家社会の一般的利益等を害するおそれのある商標の登録を認めると、かえって健全な産業の発達を阻害し、公益を害することになり、妥当ではない。
 そこで、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標については、商標登録を認めないこととした(4条1項7号)。