2019年6月7日 弁理士試験 代々木塾 商4条3項 趣旨

 

【問題】商標法4条3項
 商標法第4条第3項において
「第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。」
と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 商標登録出願に係る商標が4条1項各号に該当するかどうかの判断は、査定時に行うこととしている。
 しかし、4条1項8号、10号、15号、17号、19号については、商標登録出願の時にこれらの規定に該当していないにもかかわらず、査定時にこれらの規定に該当することを理由として商標登録を受けることができないとしたのでは、商標登録出願により生じた権利を取得した商標登録出願人に酷となる。
 そこで、4条1項8号、10号、15号、17号、19号については、査定時にこれらの規定に該当する場合であっても、商標登録出願時にこれらの規定に該当しないときは、これらの規定によっては商標登録出願を拒絶しないこととした(4条3項)。