2019年7月3日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

2019年7月3日 弁理士試験 代々木塾 講座案内

令和元年改正法講座(テキストのみ)

テキストが完成しましたので、7月3日(水)から送信を開始しました。

令和元年改正法が公布され、令和2年の弁理士試験の範囲に含まれることが確実となりました。
そこで、報告書と改正条文に基づいて、改正法の解説資料を作成しました。
音声による解説講義はありません。
特許法実用新案法編と意匠法商標法編の2つに分けて作成しました。

2019年6月29日 弁理士試験 代々木塾 令和元年改正法について

2019年6月29日 弁理士試験 代々木塾 令和元年改正法について

特許法では、査証の制度が導入されました。
特105条の2から特105条の2の10までが新設されました。

特許法、実用新案法、意匠法、商標法では、損害額の算定の規定が改正されました。
納得感のある損害額を請求できるようにしました。

意匠法では、意匠法の保護対象に、建築物や画像が含まれることとなりました。
関連意匠制度が利用しやすい制度に大きく改正されました。

商標法では、商4条2項に係る商標権であっても、他人に通常使用権の許諾ができることとなりました。

令和元年改正法の施行期日は、公布の日から1年以内ですので、来年の弁理士試験の範囲に含まれることが確実です。

2019年6月13日 弁理士試験 代々木塾 連合商標制度の廃止の趣旨

2019年6月13日 弁理士試験 代々木塾 連合商標制度の廃止の趣旨

【問題】連合商標制度の廃止
 平成8年改正において、連合商標制度を廃止することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成8年改正前の連合商標制度は、同一人が保有する類似関係にある商標をすべて「連合商標」として関連づけ、登録後の分離移転を禁止し、商品又は役務の出所の混同防止を図ることを目的とした制度である
 しかし、その登録商標と相互に連合商標となっている他の登録商標を使用していれば、不使用取消審判において登録を取り消されず、存続期間の更新時に出願が拒絶されない旨を定めていたが、この特則が連合商標制度の趣旨を逸脱して、ストック商標を過剰に確保することや識別力の弱い商標の商標権を取得すること等に利用されてきた結果、不使用商標の増大、特許庁における事務処理負担の増大及び審査遅延、第三者の商標選択の幅の狭小化といった弊害が余りに大きくなってきた。商標の類似範囲は、本来時間の経過とともに変化するものであるので、登録の段階で連合商標として関連づけることにより固定化してしまうことは適当でない。国際的にも主要国の中で連合商標制度を維持しているのは日本国だけであり、この制度を維持したままでは、将来国際的な登録制度の枠組に入ろうとした場合には不都合が生じるおそれがある。連合商標制度を廃止したことに伴う類似商標の分離移転については、別途、公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置(24条の4、52条の2)を講ずることにより、認めても問題ないと考えられる。
 そこで、平成8年改正において、連合商標制度を廃止することとした。

 

2019年6月12日 弁理士試験 代々木塾 商7条3項 趣旨

2019年6月12日 弁理士試験 代々木塾 商7条3項 趣旨

【問題】商標法7条3項
 商標法第7条第3項において「第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項〔商標登録出願〕の商標登録出願において、商標登録出願人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 団体商標の商標登録を受けることができる者は、一般社団法人、その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人に限られている(7条1項)。
 しかし、出願人がこれらの法人に該当するかどうかは、出願人から証明書の提出がなければ、判断することができない。
 そこで、団体商標の主体的要件を方式要件とするために、出願人がこれらの法人に該当することを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならないこととした(7条3項)。

 

2019年6月11日 弁理士試験 代々木塾 商7条1項 趣旨

2019年6月11日 弁理士試験 代々木塾 商7条1項 趣旨

【問題】商標法7条1項
 平成18年改正において、団体商標の商標登録を受けることができる者として「その他の社団」を追加することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成18年改正前は、団体商標の商標登録を受けることができる社団は、改正前の民法34条の規定により設立された公益社団法人に限られていた。
 しかし、近年、構成員を有する法人格のある商工会議所等の社団においても、構成員に商標を使用させている実情がある。
 そこで、平成18年改正において、「その他の社団」も、団体商標の商標登録を受けることができることとした(7条1項)。
 その他の社団には、商工会議所法に基づく商工会議所、商工会法に基づく商工会、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人NPO法人)等の特別の法律により法人として設立された社団が含まれる。

 

2019年6月9日 弁理士試験 代々木塾 商5条4項 趣旨

2019年6月9日 弁理士試験 代々木塾 商5条4項 趣旨

 

【問題】商標法5条4項
 平成26年改正により、商標法第5条第4項において
経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。」
と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成26年改正において、音商標等の新しいタイプの商標についても商標登録を認めることとした(2条1項柱書)。
 しかし、音商標等については、商標登録を受けようとする商標の記載のみでは(5条1項2号)、その範囲を明確に特定することができない場合がある。
 そこで、平成26年改正において、音商標等については、どのような態様の商標であるのか、商標の詳細な説明を願書に記載させることとし、又は所定の物件を願書に添付させることとした(5条4項)。

 

2019年6月7日 弁理士試験 代々木塾 商4条3項 趣旨

 

【問題】商標法4条3項
 商標法第4条第3項において
「第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。」
と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 商標登録出願に係る商標が4条1項各号に該当するかどうかの判断は、査定時に行うこととしている。
 しかし、4条1項8号、10号、15号、17号、19号については、商標登録出願の時にこれらの規定に該当していないにもかかわらず、査定時にこれらの規定に該当することを理由として商標登録を受けることができないとしたのでは、商標登録出願により生じた権利を取得した商標登録出願人に酷となる。
 そこで、4条1項8号、10号、15号、17号、19号については、査定時にこれらの規定に該当する場合であっても、商標登録出願時にこれらの規定に該当しないときは、これらの規定によっては商標登録出願を拒絶しないこととした(4条3項)。